いまの仕事ってブラックバイトかも⁉
知っておきたい!ブラックバイトの判断基準
いまの仕事ってブラックバイトかも⁉

ブラックバイトといえば、大手飲食チェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」で男子大学生が無休で働かされていた事件が記憶に新しいかと思います。
その大学生が運営会社に対し、未払い賃金や慰謝料など約800万円の支払いを求めた訴訟では、2017年11月に会社側が謝罪し、解決金を払うことで和解に至りました。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。(産経ニュース)
とはいえ、この事件は氷山のほんの一角。
まだまだブラックバイトで辛い目に合っているアルバイトスタッフが、後をたちません。
もしかしたらあなたも、いま働いているバイト先はブラックかもしれないと感じているかもしれません。
とはいえ、「バイトがつらいと感じているのは自分が甘いだけなのでは…」、とか、「いまのバイトがブラックだと言って辞めたら、他の仕事も務まらないのでは…」など、判断に迷っている人も多いことでしょう。
そこで今回は、客観的にみたブラックバイトの判断基準や、法律的にみてアルバイトスタッフが残業する責任はあるのかについて詳しくみていきます。
また、大学や高校と両立できないと感じたらどうしたらいいのか、すんなり辞めさせてもらえないときの相談窓口はどこにあるのか、など、ブラックバイトとは限らずありがちな問題の解決法も合わせてご紹介!
バイトがつらい、辞めたいと思ったときの参考にぜひご一読くださいね。
知っておきたい!ブラックバイトの判断基準
こちらのYouTube動画(27分)は、『羽鳥慎一モーニングショー』で放送された「ブラックバイト・パート・派遣の実態」の特集です。
2年前に公開された動画ですが、いまだにコメント欄にはブラックバイト体験談や感想などが続々寄せられていて、視聴回数は13万7千回(2018年2月現在)となっています。
世間のブラックバイト・パート・派遣に対する関心度の高さがうかがえますね。
ブラックバイト・パートの定義
ブラックバイトというのは、2013年に中京大学国際教養学部の大内裕和教授が提唱した用語です。
具体的には、残業代や休日出勤手当などが払われなかったり、休憩時間がなかったり、やむを得ない遅刻・欠席や、勤務中に壊してしまった商品や食器に対する罰金が課せられる、強制的に長時間働かされる、厳しいノルマがある、高校や大学の試験期間に休ませてもらえないなど、労働基準法に反する行為が常態化しているアルバイト・パートのこと。
ブラック企業は、本来なら正社員や契約社員が行っていた業務をボーナスも社会保険もないアルバイト・パートに押し付ける傾向にあるようで、その結果、ブラックバイトが生まれたようです。
確かに、私がこれまで働いてきたコンビニや飲食店の多くは、正社員が1~2人なのに対してアルバイトスタッフが5~15人くらいで、フルタイムで働いているバイトスタッフは正社員並みに責任を負わされていました。
バイト料も残業代はきちんと支払われていましたし、罰金やノルマなどはありませんでしたが、10時からの昼番から23時のラストまで働いているバイトスタッフも少なくなく、長時間勤務という点ではブラックバイトだったのかもしれません…。
バイト・パートに関わる労働基準法
ちなみに労働基準法では原則として、
労働時間については、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
残業代については、上記の労働時間を超えた分の時間外労働・休日労働に対し2割5分以上の割増賃金の支払いが必要
休憩時間については、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
休日については、毎週1日以上の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない
と定められています。
残業に関しては、経営者と労働者との間に合意があった場合に、時間外割増賃金を払った上で働かせることができるとのこと。
残業を強制することは、法律上ではできないことになっています。
接客業に関しては、お客さんの入り具合次第では少しぐらいの残業は仕方がないことだと思いますが、毎回長時間にわたる残業がある仕事なら、ブラックバイトといえるでしょう。
ちなみに、18歳未満の高校生についてはさらに、22時以降の深夜労働は禁止されています。
ですから、高校生なのに22時過ぎても帰らせてもらえない職場もブラックバイトです。
いくら労働基準法でアルバイト・パートが守られているといっても、実際にそれを店長や上司に指摘して、クビになったら困ると思う人もいるかもしれません。
しかし法律では、雇用期間途中で客観的に合理的な理由のないの解雇は無効となっているので、勇気を出して権利を主張しても大丈夫ですよ。
労働基準法についてもっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省の公式サイトをご覧ください。
(厚生労働省 政策について)
ブラックバイトっぽいから辞めたい!正しい辞め方ガイド
自分がいま働いているバイト先が、労働基準法に照らしてみてもブラックバイトだと思ったら、迷わず辞めるべきです。
次の仕事が見つからなかったら…、どこのバイトも多かれ少なかれブラックな面があるのだろうから仕方がない…、辞めたらバイト仲間に迷惑が掛かってしまう…、そもそも辞めると言い出すのが怖い…など、躊躇してしまう理由はたくさんあるかもしれません。
でも、体調を壊してしまったり、高校や大学のテスト勉強に充てる時間を十分に確保できなかったせいで単位を落としてしまったら元も子もありません!
学生や主婦なら、学業や家事・育児とバイトの両立が難しくなったという理由は、バイトを辞めるりっぱな理由になります。
厚待遇・高時給なアルバイトは探せばほかにいくらでもありますし、バイト先がブラックな労働環境であればバイト仲間に迷惑をかける心配よりも、自分の心配をするのが先です。
シフトのやりくりをするのは正社員の仕事なのですから、正しい段取りを踏んで辞めたら、後のことは正社員にまかせましょう。
バイトの正しい辞め方
いくらブラックバイトとはいえ、いきなり「今日から辞めます」はルール違反です。
仕事を辞める報告は、法律上では2週間前と定められています。
ですから、辞めたいと思ったらできるだけ早く辞める意思を店長や上司に伝えましょう。
とはいえ、引っ越し業や不動産業、事務バイトなど、繁忙期や決算などがある職場の場合には、バイト仲間にも迷惑をかけないためにもできればその時期が過ぎてから辞めるのが理想です。
繁忙期が数か月にもわたる場合には、その前に辞めたくなるかもしれません。
そうした場合でも、遅くても1か月前、できれば2か月前くらいには辞める報告をするのがマナーです。
辞めるという報告ですが、普段シフトを入れるときや業務連絡はラインで行われているという職場も多いですよね。
ですから、辞める報告もラインで済またくなるでしょう。
でも、辞めるという重要な報告をする際には、直接店長や上司に面と向かって言うのが正解です。
たとえブラックな職場とはいえ、仕事を教えてもらったり、お給料をもらったりしたのですから、礼儀として直接辞める意思を伝えましょう。
辞める報告の仕方については、こちらの動画が参考になりますよ♪
辞めさせてもらえない場合には?
せっかく勇気を出して辞めたいと言ったのに、「残って週1日だけでも入ってほしい」とか、「もう少し頑張れないかな」などと引き留められてしまうのもよくあることです。
それどころか、「今辞められても困る」「辞めるなら損害賠償を請求する」など、脅しともとれる口調で断られる場合もあるようです。
自分の場合、塾の非常勤講師と事務バイトを掛け持ちしていたときに引っ越しが決まって、2か月前に辞めると報告したことがあります。
その際、引っ越し先からだと2時間以上通勤に時間がかかってしまう状況でしたが「なんとか通ってくれないかなあ」と冗談めかして引き留められました…。(幸い、あくまでも冗談ですんだので辞めることができましたが…)
早めに辞めたいと申し出たにも関わらず辞めさせてもらえない場合には、シフトを入れないという手もあります。
友人はシフトを提出しないまま、フェードアウトする形でアルバイトを辞めました。
経営者や店長も、辞めたいという報告を受け、さらにシフトを入れてもらえなくなったら、さすがにあきらめるのが一般的でしょう。
辞めたいと伝えているのにもかかわらず、シフトを出せとしつこく要求される場合には、退職届を作成して提出してください。
どうしても退職届を受け取ってもらえない場合には、内容証明郵便で郵送するという手もあります。
内容証明郵便なら退職届を提出したという法的な証拠になるので、後日会社を訴えることも可能です。
退職届を出したら、予告した期日からバイトに行かないようにしましょう。
万が一そこまで辞めるための対策をとったのに、辞めさせてもらえない時には、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」で相談したり、労働基準監督署に相談に行ってください。
「総合労働相談コーナー」では、各都道府県の労働局のフリーダイヤルから相談することができますよ。
詳しくは労働局の公式サイトをご覧ください。
(厚生労働省 東京労働局)
東京にある労働基準監督署の所在地一覧は、こちらをご覧ください。
(厚生労働省 東京労働局)
ブラックバイトなら早めに辞める計画を!
自分がバイトしている職場がブラックバイトだと気づいたら、できるだけ早めに辞めたいということを報告してください。
無理にアルバイトを続けていたら、体調を崩したり、メンタルがやられたり、単位を落として進級・卒業ができなくなったりと、いろいろな問題が起きる可能性があります。
自分に限ってまさか…と思うかもしれませんが、私も大学生のときにオープンからラストまでフルで飲食店で働いていて、体調を崩してしまったことがあります。
その時はお恥ずかしながら、母に電話で辞めると言ってもらい、その後シフトも提出しませんでした。
こういった辞め方は、たとえアルバイトとはいえお金をもらって働いている以上ルール違反です。(自分としては、思い出したくもない黒歴史です…)
とはいえ、どうしても辞められないような状況(私の場合には、単にメンタルがやられていただけなのですが…)なら、最終手段として親や先生に辞めるという報告をしてもらうというのもアリだと思います。
ですから、ブラックバイトだと思ったら、無理をせず早めにアルバイトを辞めて、ぜひ心も身体もゆっくり休めてくださいね!
ちなみに、ブラック企業に関してはノミネート一覧が発表されています。
ウェブ投票によりランキングしたもので、選考理由も詳しく紹介されていますよ。
具体的にどんな被害者が出ているかまで掲載されているので、次のアルバイト探しの参考にしてみてください。
(ブラック企業大賞)
wasante
寒い日が続くので、毎日でも温泉に入ってくつろぎたい今日この頃です!
みなさんも風邪にはお気をつけて!